山形県大石田町川前地区のギフチョウとヒメギフチョウ

蝶の観察記録
こんにちは!Nao(Xアカウント:@fujimidori123)です!

山形県は日本でも珍しいギフチョウとヒメギフチョウの両種が混生する場所です。そして、ここ大石田町川前地区は、以前から両種が多産する場所として有名でした。

あまりにも有名であるがゆえに、一部のマニアの乱獲により一時期よりは数を減らしてしまった川前地区のギフチョウ・ヒメギフチョウですが、保護条例を制定して両種を保護したことで、姿を消すことなく現在も観察することができます。

この記事では、そんな川前地区のギフチョウとヒメギフチョウのこれまでの観察記録を紹介します。

ヒメギフチョウ

2025年5月1日山形県大石田町のヒメギフチョウ

山形県内のギフチョウの生息地を転々とした後、11時頃に川前地区のギフチョウとヒメギフチョウのポイントに到着しました。最も生息数が多い場所は2025年5月1日時点では食草保護のため立ち入ることができなかったため、周辺で両種を待っていました。この日は数は多くないものの、ギフチョウとヒメギフチョウの両種を数頭ずつ観察することができました。やや風があり、13時頃には両種とも姿を消してしまいましたので、13時過ぎに撤収しました。

ギフチョウ

2025年5月1日山形県大石田町のギフチョウ

2025年5月1日は、ヒメギフチョウと合わせてギフチョウも観察することができました。この個体はまだ発生した初期だと思われ、翅が全く傷んでいない非常に綺麗な個体でした。

コツバメ

2025年5月1日山形県大石田町のコツバメ

ギフチョウとヒメギフチョウを探していると、その他にもコツバメやミヤマセセリが飛んでいました。ギフチョウを探しに来ると大体セットで見られます。コツバメやミヤマセセリもこの時期だけしか見られない蝶ですので、これらの蝶を観察すると蝶の季節の始まりを感じます。

大石田町のギフチョウとヒメギフチョウの保護条例(採集禁止)

大石田町では、昭和63年4月にギフチョウとヒメギフチョウの保護条例を施行して両種の保護活動を行っています。採集は禁止されていますのでご注意下さい。

(目的)

第1条 この条例は、大石田町文化財保護条例(昭和36年大石田町条例第6号)第29条第1項の規定に基づき、大石田町指定天然記念物に指定したギフチョウ及びヒメギフチョウ(昭和62年大石田町教育委員会告示第8号。以下「両チョウ」という。)が、文化的、学術的な価値を有し、かつ、現在及び将来の町民に潤いを与えるかけがえのない資産であることにかんがみ、大石田町(以下「町」という。)及び町民等が一体となって、その保護を図り、もって将来の町民に貴重な文化財として継承することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「町民等」とは、町民、旅行者及び滞在者をいう。

(町民等の責務)

第3条 町民等は、両チョウの保護に努めるとともに、町が実施する施策(両チョウの保護に関する施策をいう。以下同じ。)に協力するものとする。

(町の責務)

第4条 町は、地域の自然的かつ社会的条件に即した総合的な施策を実施するものとする。

(町民等の理解を深めさせるための措置)

第5条 町は、教育活動、広報活動等を通じて、両チョウの保護の必要性について、町民等の理解を深めるよう適切な措置を講ずるものとする。

(両チョウの採取行為の禁止)

第6条 何人も、両チョウを、採取し、又はき損してはならない。ただし、大石田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が次の各号の一に該当すると認めて許可したときは、この限りでない。

(1) 学術又は文化等の研究のため必要とするとき。

(2) 小学校、中学校、高等学校及び大学等の教育研究機関がその目的達成のため必要とするとき。

(3) その他特に教育委員会が必要と認めたとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(罰則)

第8条 第6条の許可を受けずに両チョウを採取し、又はき損した者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

(両罰規定)

第9条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前条の罰金刑を科する。

附則

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

出典:https://www1.g-reiki.net/town.oishida.yamagata/reiki_honbun/c421RG00000634.html

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